改正健康増進法に適応した喫煙室「分煙キャビン」の魅力とは?

   
改正健康増進法に適応した喫煙室「分煙キャビン」の魅力とは?

2018年7月、望まない受動喫煙をなくすために成立した「改正健康増進法」は、2020年4月までに段階的に施行されます。受動喫煙の防止への取り組みは、マナーから“ルール”へと変わり、オフィスを含む様々な商空間で対応が求められることとなります。

喫煙が至福のひと時である人がいる一方で、主流煙を吸うよりも健康被害が大きいといわれる副流煙を吸ってしまう受動喫煙の健康被害は、今すぐに防がねばならない問題です。そこで、喫煙者と非喫煙者の両者が互いを尊重し、仕事に取り組むことができるオフィス環境へのニーズが高まっています。

本記事では、改正健康増進法の趣旨や内容をチェックした上で、企業が取り組むべきオフィスでの分煙対策と、これからの導入におすすめの喫煙室(分煙キャビン)についてご紹介します。

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健康増進法とは?

健康増進法は、日本国民の健康を守り病気を予防するため、2003年に制定された法律です。2018年7月には、これをベースとした「改正健康増進法」が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。

健康増進法が制定された3つの社会的な背景

① 健康日本21運動への取り組み

健康増進法を知る上で欠かすことのできない背景の一つに、2000年に厚生労働省によって提唱された「健康日本21運動」があります。

近年の日本では、高齢化社会によって急増した病気や介護の負担が深刻な社会課題の一つとなっていました。
そこで、日本国民が生涯元気で健康な毎日を楽しく送れることを目標として始まったのが、「健康日本21」の運動です。その3年後の2003年には、この運動を推進していくための整備対策として「健康増進法」が制定され、日本の喫煙率も下がるだろうと予測されました。

しかし、2000年に「健康日本21」が制定された後も、完全禁煙化が大幅に進むことはありませんでした。
「喫煙者の理解を得ることができない」「経営層が喫煙者だから」といった理由から、特別な施策に打って出る企業が少なかったからです。

② 受動喫煙問題

そこで、新たな問題として上がったのが、受動喫煙です。
喫煙者によって発せられる煙(副流煙)を吸い込んでしまう受動喫煙者への被害は、決して小さくありません。実際に受動喫煙者が肺がんを発症するリスクは、非受動喫煙者のおよそ2倍と言われています。また受動喫煙のリスクは肺がん以外にも、糖尿病、メタボリックシンドローム、精神疾患、認知機能低下にまで及ぶとされています。

そこで今度は、企業に対して、オフィスでの受動喫煙によって社員の健康が侵されることを防ぐことが求められるようになりました。

実際に、2018年7月には「健康増進法」のタバコに関するルールの一部を改正した「改正健康増進法」が成立し、2020年4月1日より全面施行されることになっています。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーから、ルールへと変わるのです。

③ 2020年に開催される東京オリンピック

健康増進法が発足した背景には、2020年の東京オリンピックも関係しています。国際オリンピック委員会(IOC)では1998年以来、オリンピック大会の開催都市の喫煙化を実現しています。またIOCと世界保健機関(WHO)は、2010年にたばこのないオリンピックについて合意しており、このことも健康増進法の改正につながる要因となりました。

2020年から施行される健康増進法改正の趣旨|オフィスでの対策や罰則について

2020年4月より施行される「改正健康増進法」は、望まない受動喫煙の防止を図るため、屋内での喫煙を原則禁止することを定めています。本章では、その趣旨を理解した上で、オフィス空間に求められる変化と重要性を確認していきましょう。

健康増進法改正の趣旨とポイント

改正によって企業に求められる基本的な考えは、以下の3つです。

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 子ども・患者等に特に配慮(受動喫煙による健康影響が大きいため)
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

喫煙自体を禁止する法律ではないものの、喫煙行為が決められた場所がより厳格に限定されることとなります。つまり、今後はオフィスにおいても、明確な分煙が求められるというわけです

オフィスの分煙対策、2020年4月以降はどうすべき?

健康促進法が改正されたことで、2020年4月以降、オフィスでの喫煙はどのように変わるのでしょうか。

企業には、具体的に下記4つの対応が求められます。

① 一般企業のオフィスは原則「屋内」禁煙

一般企業のオフィスは原則、屋内での喫煙が禁止されます。禁煙エリアに喫煙器具を置くことはNGとなりますので、灰皿などの置き場所には注意が必要です。

② 屋内の喫煙には「喫煙室」の設置が必須

どうしても屋内で喫煙をするには、喫煙室を設置する必要があります。 所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)を設けることができますので、後述する喫煙所の設置の導入ルールをご確認ください。

③ 20歳未満の従業員は、喫煙エリアへの立ち入り禁止

喫煙エリアへの利用者に、年齢制限が加わりました。20歳未満の従業員がいる企業では、あらかじめ20歳未満の従業員にヒアリングを行っておいたり、年齢制限を表すステッカーやポスターを貼るなどして、利用者ルールを徹底しておく必要があります。

④ 喫煙室への標識の掲示義務

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となるため確認を怠らないようにしましょう。

<施設内の各種喫煙室の標識>

各種喫煙室には設備に応じて下記の標識の掲示が必要です。一般的事業者の場合、飲食の提供は考慮する必要がないため「喫煙専用室」(図左)の標識となります。

<施設に喫煙室があることを示す各標識>

各種喫煙室を設置した施設には設備に応じて下記の標識の掲示が必要となります。オフィスに喫煙室を設ける場合は、上記同様「喫煙専用室」(図左)の標識を掲示しましょう。

健康増進改正法に違反したら科せられる罰則

2020年4月施行の改正健康増進法により、屋内施設における喫煙ルールはより厳格になりますが、オフィスにおいてこの趣旨を満たしていないと判断されると、以下の義務が課されます

対象:「全ての者」
① 喫煙禁止場所における喫煙の禁止
② 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
対象:「施設等の管理権原者等」
③ 喫煙禁止場所での喫煙器具、施設等の設置禁止
④ 喫煙室内への20歳未満の者を立ち入らせないこと 等

参考:厚生労働省|受動喫煙対策

上記の内容に違反する場合、まずは指導という形で対処され、その後、指導に従わない場合は内容に応じて勧告・命令が下されます。それでも改善が見られない場合、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより罰則(過料)が適用されます。詳しくは、厚生労働省「受動喫煙対策」 をご確認ください。

法律違反にならないため、企業は改正法についてしっかりと理解し、分煙対策をする必要があります

健康増進法改正後も、屋内に「喫煙室」を設置するための2つの条件

改正健康増進法によって、喫煙場所の設置が明確に求められていることがご理解いただけたかと思います。
それでは、健康促進改正法に違反しない分煙対策とは、一体どのように進めれば良いのでしょうか?

従来は、煙を吸い込むカウンター型やテーブル型の「分煙機」や、空気の壁をつくることでたばこの煙の漏れを防ぐ「エアカーテン」なども分煙対策として考えられていましたが、煙が完全に絶たれるわけではなく、受動喫煙をなくすためには不十分な対策と言わざるを得ません。

そこで検討して欲しいのが、オフィスにおける喫煙室(喫煙ブース)です

改正健康増進法では、オフィスや商業施設においての室内喫煙を原則禁止としていますが、以下の[条件①][条件②]のどちらかを全て満たすことで、屋内にも喫煙室を設けることができます

[条件①]喫煙室を作る場合

  • 出入り口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

[条件②]脱煙機能付き喫煙ブースの設置の場合

  • 総揮発性有機化合物の除去率95%以上
  • 浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³以下
  • 喫煙区画への風速が0.2m/s以上

参考:厚生労働省|職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月)

[条件①]は、煙が「施設の屋外に排気されている」ことが条件であることから、副流煙が室内循環してしまうこと自体がタブーとなってしまい、全ての企業で実施することは難しいかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、より簡単な方法として、[条件②]を全て満たしており、安心して設置することができる「脱煙機能付き喫煙ブース(=分煙キャビン)」です。

「分煙キャビン」とは?喫煙者と禁煙者のコミュニケーションが失われない、次世代の喫煙ブース

「分煙キャビン」とは?喫煙者と禁煙者のコミュニケーションが失われない、次世代の喫煙ブース

分煙キャビンとは、簡単に設置できるボックス型の喫煙ブースのことです。

特出すべき点は、分煙キャビン自体に扉がないという、画期的で開放感のあるつくりです。従来は、喫煙所がオフィスの主要スペースから半ば隔離されていることから、喫煙者と禁煙者との間に、どうしてもコミュニケーションの溝ができてしまっていました。

一方分煙キャビンには、タバコの煙固有のガス状成分をほぼ100%浄化できる特殊なフィルターが取り付けられており、至近距離でも臭いや煙を感じることはありません。そのため、禁煙者が利用するオフィススペースにも取り付け可能で、「タバコを吸う・吸わない」が理由で社員同士のコミュニケーションが失われることを避けられるのです。

また、設置に必要な面積は、わずか0.36坪というコンパクトさ。屋内で100Vの電源があればどこでも短時間(約3時間)で設置できるため、特別室を用意したり、大掛かりな工事を行う必要がなく、コストパフォーマンスの面でも優れています。

  • 設置場場所によりビル側もしくは所轄消防よりスプリンクラー取り付け要望の可能性があり、その際は製品内部にスプリンクラーの開口部を用意しているのでお客様側の費用負担で工事となります。
  • 神奈川県や兵庫県など県の条例で、喫煙ブースの設置ができない場合があります。

▼ 関連記事
分煙キャビンについては、関連記事「クリーンエア・スカンジナビアとは?」にて詳しく解説しています。ぜひ、合わせてご確認ください。

「分煙キャビン」をオフィスに導入する4つのメリット

「分煙キャビン」をオフィスに導入する4つのメリット

最後に、分煙キャビン(脱煙機能付き喫煙ブース)をオフィスに導入した場合のメリットをご紹介します。
新しくブースを設けることは、なかなか抵抗を感じる方が多いかもしれませんが、導入にあたって多少の経費や工数がかかっても、分煙キャビンのメリットは中・長期的に見てそれを凌駕することは間違いありません。それでは、一つずつ解説していきます。

① 職場のコミュニケーションが活性化する

職場のコミュニケーションが活性化する

業務スペースとはかけ離れた職場内のある場所に喫煙室を設置すると、休み時間などはどうしても喫煙室へ行きがちになってしまうため、喫煙者同士、非喫煙者同士で交流が偏ってしまいます。

しかし分煙キャビンは、改正健康増進法に基づいてオフィス内のどこにでも設置できる上に、喫煙所と非喫煙所を分けるための扉がありません。そのため、喫煙者と非喫煙者の心理的距離を近くに保っておくことが可能で、その場で会話をすることもできるのです。それにより、以前は喫煙の有無で断絶されていた社内コミュニケーションが、再び活性化する機会を創出することができます。

② 企業イメージの向上が期待できる

企業イメージの向上が期待できる

クライアントなどの来訪者や求職者が、喫煙者であった場合にも、オフィス内に分煙キャビンがあることは大きな魅力になります。

おしゃれなオフィス内装にこだわりを持っている場合でも、分煙キャビンであればそのイメージを損なうことなく設置できるのが嬉しいポイントです。

③ 喫煙火災や臭い拡散のリスクが軽減する

喫煙火災や臭い拡散のリスクが軽減する

従来の喫煙所に置いてあるスモーキングスタンドでは、スタンドが倒れてしまった場合の火災リスクや、そこから沸き立つ煙や灰の臭いに問題がありました。
分煙キャビンの場合は、耐火灰処理システム(特許)の採用により、たばこの灰を安全に処理することができるので、喫煙火災や臭い拡散のリスクを軽減させることができます。

④ オフィスの改修工事費などのコストを削減できる

オフィスの改修工事費などのコストを削減できる

従来の喫煙室を設置する場合、煙を屋外に排出するための換気工事や天井や壁で区画するための工事費用がかかり、喫煙所の設置までに時間がかかってしまいます。

一方で、分煙キャビンはオフィスへの後付けが可能であり、スペースの有効活用による賃料の節約、設置工事、撤去工事、原状回復工事が不要であるためコストの削減につながります

喫煙ブースの設置に必要な設備は100Vの電源のみであり、煙を屋外に排出するための換気工事や、誕生や壁で区画するための工事費用なども一切不要のため、かなり簡単に設置することができます。

まとめ|改正健康増進法の基準を満たす「脱煙機能付き喫煙ブース」で分煙対策

オフィスでは喫煙者と非喫煙者の間に溝が生まれ、両者の間でコミュニケーション不足や受動喫煙などの問題が起きています。受動喫煙は肺がんの発症率をおよそ2倍にまで引き上げ、糖尿病、メタボリックシンドローム、精神疾患、認知機能低下のリスクさえあります。

しかし、だからといって健康増進法によって完全にオフィスから喫煙所をなくすのではなく、喫煙者と非喫煙者が互いを尊重し共存できる環境を整備することが大切です。

改定健康増進法は2020年4月から段階的に実施されることが決まっており、ビジネスシーンにおいても対応が急がれています。違反者には厳しい罰則もあるため、改定健康増進法が定める分煙の基準を今一度確認し、それぞれのオフィスに合わせた分煙対策に取り組みましょう。

分煙キャビンであれば、厚生労働省の定める分煙基準をすべてクリアしているだけでなく、省スペースで設置でき、大掛かりな工事も必要ありません。改正健康増進法によって厳しい分煙化対策がされるこの機会にぜひ、多くのメリットがある分煙キャビンの設置を検討してみてはいかがでしょうか。

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